古物商許可はビジネスとして古物の「売買」や「交換」をする場合に必要な免許です。
このような行為のことを「古物営業」などと言います。
「古物営業」にあたる取引をする場合に、個人でも、法人でも古物商許可が必要となります。
例えばリサイクルショップの運営などはもちろんのこと、個人がメルカリやヤフオクで「古物」をビジネス目的で取引するには古物商許可が必要となります。
※個人が不用品等をフリーマーケット等で販売する場合などは許可は不要でございます。
東大阪市の河内警察署への申請までをサポートするプランをご用意しております。
「忙しくて自分でやってる暇がない」「手続きに時間をかけたくない」「調べてもよく分からない」といった方は専門家に丸投げください。
弊所では、お電話やLINE、ZOOM等でのやりとりも行っておりますので、一度もご来所頂かずに申請を完了することも可能です。
また、弊所は地下鉄「なんば駅」徒歩5分のところに事務所がありますので、事前ご予約頂ければ、お買い物のついで等にご来所頂き、ご相談に応じることも可能でございます。
お気軽にお問合せください。
お問合せはコチラから
06-7777-3535
つながらない場合は070-8351-3739にご連絡ください。
SMSでのご連絡も承っております。
初めに「古物商許可申請センターを見た」とお伝え頂けますとスムーズです。
受付時間10:00~20:00(土日祝も対応)
※ご予約も承っております。ご予約は上記時間以外でも受け付けております。
東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可の申請先のご案内
河内警察署の情報と管轄は下記のとおりでございます。
・所在地
〒578-0925
東大阪市稲葉1丁目7番1号
・最寄り駅
近鉄バス 稲葉町二丁目、菱江
近鉄奈良線 河内花園駅、岩江岩田駅
・電話番号
072-965-1234
・管轄区域
東大阪市のうち稲葉一丁目、稲葉二丁目、稲葉三丁目、稲葉四丁目、今米一丁目、今米二丁目、岩田町一丁目、岩田町二丁目、岩田町三丁目、岩田町四丁目、岩田町五丁目、岩田町六丁目、瓜生堂一丁目、瓜生堂二丁目、瓜生堂三丁目、加納一丁目、加納二丁目、加納三丁目、加納四丁目、加納五丁目、加納六丁目(大阪府四條畷警察署の管轄区域を除く。)、加納七丁目、加納八丁目、川田一丁目、川田二丁目、川田三丁目、川田四丁目、川中、北鴻池町、鴻池町一丁目、鴻池町二丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪一丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、新鴻池町、新庄一丁目、新庄二丁目、新庄三丁目、新庄四丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田一丁目、角田二丁目、角田三丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西の区域)、玉串町西一丁目、玉串町西二丁目、玉串町西三丁目、玉串町東一丁目、玉串町東二丁目、玉串町東三丁目、玉串元町一丁目、玉串元町二丁目、中鴻池町一丁目、中鴻池町二丁目、中鴻池町三丁目、中新開一丁目、中新開二丁目、中野一丁目、中野二丁目、中野南、西岩田一丁目、西岩田二丁目、西岩田三丁目、西岩田四丁目、西鴻池町一丁目、西鴻池町二丁目、西鴻池町三丁目、西鴻池町四丁目、花園西町一丁目、花園西町二丁目、花園東町一丁目、花園東町二丁目、花園東町三丁目、花園本町一丁目、花園本町二丁目、東鴻池町一丁目、東鴻池町二丁目、東鴻池町三丁目、東鴻池町四丁目、東鴻池町五丁目、菱江一丁目、菱江二丁目、菱江三丁目、菱江四丁目、菱江五丁目、菱江六丁目、菱屋東一丁目、菱屋東二丁目(府道八尾茨木線北側以南の区域)、本庄一丁目、本庄二丁目、本庄中一丁目、本庄中二丁目、本庄西一丁目、本庄西二丁目、本庄西三丁目、本庄東、松原一丁目、松原二丁目、松原南一丁目、松原南二丁目、三島一丁目、三島二丁目、三島三丁目、水走一丁目、水走二丁目、水走三丁目、水走四丁目、水走五丁目、南鴻池町一丁目、南鴻池町二丁目、箕輪一丁目、箕輪二丁目、箕輪三丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田一丁目、吉田二丁目、吉田三丁目、吉田四丁目、吉田五丁目、吉田六丁目、吉田七丁目、吉田八丁目、吉田九丁目、吉田下島、吉田本町一丁目、吉田本町二丁目、吉田本町三丁目、吉原一丁目、吉原二丁目、若江北町一丁目、若江北町二丁目、若江北町三丁目、若江西新町一丁目、若江西新町二丁目、若江西新町三丁目、若江西新町四丁目、若江西新町五丁目、若江東町一丁目、若江東町二丁目、若江東町三丁目、若江東町四丁目、若江東町五丁目、若江東町六丁目、若江本町一丁目、若江本町二丁目、若江本町三丁目、若江本町四丁目、若江南町一丁目、若江南町二丁目、若江南町三丁目、若江南町四丁目及び若江南町五丁目
東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可の申請は行政書士にお任せください。
国家資格者である行政書士が、古物商許可申請をサポートします。
※行政書士でない者が報酬を得て古物商許可申請の代行を業として行うことは行政書士法により禁止されております。
古物商許可の取り方に関する大まかな流れは以下の通りです。
1.申請書と書類を集める
2.不備が無いか事前に警察署に相談する
3.警察署窓口で申請を出す
4.許可がおりたら窓口に許可証を取りに行く
古物商許可申請に必要な書類は以下の通りです。
個人と法人で用意する書類が一部異なりますので、注意が必要です。
【法人】
・古物商許可申請
・法人の登記事項証明書
・法人の定款
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の身分証明書
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の略歴書
・監査役以上の役員全員と営業所の管理者の誓約書
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料の写し
【個人】
・古物商許可申請
・本人と営業所管理者の住民票
・本人と営業所管理者の身分証明書
・本人と営業所管理者の略歴書
・本人と営業所管理者の誓約書
・URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料の写し
お気軽にお問合せください。
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06-7777-3535
つながらない場合は070-8351-3739にご連絡ください。
SMSでのご連絡も承っております。
初めに「古物商許可申請センターを見た」とお伝え頂けますとスムーズです。
受付時間10:00~20:00(土日祝も対応)
※ご予約も承っております。ご予約は上記時間以外でも受け付けております。
東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可 申請代行(フルサポートプラン)
こちらは大阪府内及びその近郊の古物商許可申請代行のみご利用いただけるプランです。
申請書類の作成はもちろんのこと、必要書類の「身元証明書」や「住民票」、「法人の登記事項証明書」などの取得、警察署への申請までをフルサポートいたします。
お客様は弊所に必要な情報を弊所にご提供頂くだけで、あとは、許可が出た際に警察署まで「古物商許可」を取りに行くだけで許可の取得が可能です。
行政書士報酬額は38,500円です。詳細は下記の報酬額表をご参照ください。
古物商許可 申請代行(書類作成のみサポートプラン)
こちらは全国の古物商許可申請でもご利用頂けるサービスです。
申請書類の作成を行政書士が行い、必要書類の取得や警察署への申請はお客様にて行って頂きます。
※必要書類の取得の際の不明点などはご案内によりサポートさせて頂きます。
行政書士報酬は16,500円です。詳細は下記の報酬額表をご参照ください。
東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可申請代行 行政書士報酬額
その他必要な費用として、古物商許可免許申請時は、法定費用として19,000円が必要です。
上記の古物商許可申請(フルサポートプラン)には各種証明書(身元証明書・住民票等)の取得費用及び日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
※フルサポートプランで法人のお客様は役員1名分の住民票、身分証明書の取得費用は含まれております。2名以上となる場合は、1名につき別途5,500円で住民票、身分証明書を弊所で取得をさせて頂いております。
ご自身でご用意いただく場合は、費用はかかりません。
古物商許可の種類・品目
古物商許可は、古物営業法施行規則で以下13品目に区分されています。
1. 美術品類
2. 衣類
3. 時計・宝飾品類
4. 自動車
5. 自動二輪車及び原動機付自転車
6. 自転車類
7. 写真機類
8. 事務機器類
9. 機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
古物営業法では、自身が取得している「品目」以外の古物を取り扱うことはできないことになっています。
例えば、「2.衣類」のみの許可を得ている場合は、「13.金券類」を取り扱うことができません。
また、車は「4.自動車」、本は「12.書籍」など分かりやすい品目もあれば、「プラモデル等のおもちゃ類は?」と判断が難しいものもあります。
そのため、許可申請をする際は取り扱う商品や取り扱いたい商品がどの種類に当てはまるのかを見極め、許可取得をする必要があります。
ご自身が取り扱いたい商品がどの品目に該当するのか分からないといったお悩みも行政書士にお任せ頂ければ、アドバイスさせて頂きます。
古物商許可を取得できるまでの期間
行政書士にお任せ頂ければ、およそ2か月で取得が可能です。
ご自身で申請をお考えの方は、書類集めや作成にかかる時間、事前相談の日程調整を考えると営業開始日の2か月以上前には取り掛かることをオススメ致します。
東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可申請 必要書類に関するご相談について
・古物商許可申請(フルサポートプラン)をご依頼いただく場合は、必要書類について何度でも無料にてご相談いただけます。
・古物商許可申請(申請書作成のみサポートプラン)ご依頼頂く場合も必要書類について何度でも無料にてご相談いただけます。
・ご自身で古物商許可の申請をお考えの方も書類チェックを含めたご相談を1回5,500円で承っております。(目安時間30分)
弊所では、お電話やLINE、ZOOM等でのやりとりも行っておりますので、一度もご来所頂かずに申請を完了することも可能です。
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東大阪市(河内警察署管轄)の古物商許可申請代行を担当する行政書士のご紹介

行政書士くすき事務所、代表の楠木康貴(くすきこうき)と申します。
弊所では話しやすい事務所をモットーに大阪を中心に関西エリアで活動しております!
弊所のモットーである話しやすい事務所とは、お客様がご相談されたい事を何でも話せる事務所です。私自身もお店と商談するときや初めてのサービスを利用するときに「こんなこと聞いていいのか?」「今のはどういう意味なんだろう?」という疑問やそういう風に聞くのが、恥ずかしかったり、遠慮してしまったりで、本当に聞きたいことや話したいことが話せないという経験が多々あります。
ましてや、弊所に相談されるお客様は、専門的なことが分からないのは当たり前です。そんな当たり前をお客様に代わって解決していくことが弊所のポリシーです。
他の事務所でご相談されて、苦手意識などをお持ちの方も是非「くすき」にご相談ください。
【保有資格】
行政書士
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
2級ファイナンシャル・プランニング
遺品整理士
ドローン検定1級
弊所では、担当行政書士の指揮監督のもと、行政書士補助者にも古物商許可申請代行業務の補助をいただいております。
また、提携事務所もありますので、万が一担当行政書士が体調不良等で休暇する事態になりましても補助者及び提携事務所と連携のもとお客様からのご依頼は滞りなく完了できる体制を整えております。
古物商許可の取得をお考えの方はお気軽にお問合せください。
古物商許可の取得と同時に会社設立のご依頼をいただくことも可能でございます。
相談料は無料でございます。
まずはお気軽にご相談ください。
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※ご予約も承っております。ご予約は上記時間以外でも受け付けております。
お電話が繋がりにくい場合は、公式ラインからお問合せ頂くことも可能です。






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